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長時間労働の面接指導とは?対象者・実施手順・注意点を完全ガイド【2026年版】

2026-08-09 (更新: 2026-09-10)

長時間労働の面接指導とは?対象者・実施手順・注意点を完全ガイド【2026年版】

長時間労働の面接指導とは、時間外・休日労働が月80時間を超えた労働者に対し、医師が疲労の蓄積や健康状態を確認する法定の制度である。本記事で対象・手順・注意点を解説する。

この記事でわかること

  • 長時間労働の面接指導の定義と、対象となる「月80時間超」の具体的な基準
  • 申し出から実施・事後措置までの5ステップの進め方
  • 実施しなかった場合の罰則(50万円以下の罰金)とリスク
  • 面接指導を形骸化させず、離職・休職を防ぐ運用のコツ
この記事の要点

長時間労働の面接指導とは、時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合に、事業者が医師による面接を実施しなければならない労働安全衛生法上の義務である。違反には罰則がある。

長時間労働の面接指導とは?月80時間で義務化される制度をわかりやすく解説

長時間労働の面接指導とは、時間外・休日労働が1か月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合に、事業者が医師による面接指導を実施しなければならない労働安全衛生法第66条の8に基づく義務である。2019年の働き方改革関連法により、対象基準が月100時間から80時間へ引き下げられ、すべての事業者に適用されている。

目的は、脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調といった健康障害を未然に防ぐことにある。医師が労働者と面談し、勤務状況・疲労・心身の状態を確認したうえで、就業上の措置を事業者に助言する仕組みだ。厚生労働省によると、月80時間超の残業は健康障害リスクが高まる水準とされている(厚生労働省・長時間労働者への面接指導)。

面接指導の対象者は誰?4つの区分と基準を一覧で確認

面接指導の対象は労働者の区分によって基準が異なる。一般労働者は「月80時間超+本人の申し出」で義務、研究開発業務従事者と高度プロフェッショナル制度対象者は月100時間超で申し出がなくても義務となる。下表で整理する。

対象区分 時間外・休日労働の基準 本人の申し出 実施義務
一般労働者 月80時間超 必要 申し出があれば義務
研究開発業務従事者 月100時間超 不要 申し出なしでも義務
高度プロフェッショナル制度対象者 週40時間超が月100時間超 不要 申し出なしでも義務
努力義務の対象 月45時間超など事業場の基準 努力義務(面談等の配慮)

事業者は、月80時間を超えた労働者本人へ超過時間の情報を通知する義務がある。これにより労働者が申し出をしやすくする狙いだが、実務では「申し出づらい空気」で制度が形骸化しやすい点に注意が必要だ。

面接指導の進め方は?申し出から事後措置までの5ステップ

面接指導は次の5ステップで進める。ポイントは「時間把握→通知→申し出→面接→事後措置」の流れを月次で回す仕組み化にある。

  1. 労働時間の把握:タイムカード等の客観的方法で時間外・休日労働を集計する。
  2. 本人への通知:月80時間超の労働者へ、超過時間をおおむね2週間以内に通知する。
  3. 申し出の受付:本人からの面接指導の申し出を受ける(研究開発職等は申し出不要)。
  4. 医師による面接指導:産業医等が勤務状況・疲労・心身の状態を確認する。原則1か月以内に実施。
  5. 事後措置:医師の意見を聴き、就業場所の変更・労働時間の短縮・作業転換などの措置を講じ、記録を5年間保存する。

WellConでは、この一連の流れを週1回15分設計の産業保健オペレーションに組み込み、対象者の抽出漏れと申し出の停滞を防いでいる。時間把握から面接、記録保存までを月次ルーティン化することが定着の鍵だ。

面接指導を実施しないとどうなる?罰則と経営リスク

面接指導を実施しない場合、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金が科される可能性がある。加えて、健康障害が発生した際には安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われるリスクもある。

見落としがちなのが、出勤していても心身の不調で生産性が低下するプレゼンティーイズムによる損失だ。長時間労働の放置は、休職・離職といった直接コストだけでなく、水面下のパフォーマンス低下という形で経営を圧迫する。面接指導は法令遵守であると同時に、損失予防の投資でもある。

面接指導で失敗しないために?形骸化を防ぐ3つのコツ

面接指導を実効性のある制度にするには、「申し出のハードルを下げる」「面接を助言で終わらせない」「継続してモニタリングする」の3点が重要だ。

  • 申し出のハードルを下げる:申し出を上司経由でなく人事・産業保健職へ直接できる導線にし、評価に影響しないことを明言する。
  • 助言を措置につなげる:医師の意見を「アドバイス」で終わらせず、労働時間短縮や配置転換など具体的な事後措置へ落とし込む。
  • 継続モニタリング:一度きりで終えず、翌月以降も対象者の勤務状況を追跡する。健康経営の施策は3〜4年継続してはじめて離職率や労災の低下として現れる。

コンサルの選び方や体制比較で迷う場合は、比較ページで自社に合った支援形態を確認するとよい。

よくある質問(FAQ)

Q: 長時間労働の面接指導は月何時間から義務ですか?
A: 一般労働者は時間外・休日労働が月80時間を超え、本人が申し出た場合に義務です。研究開発職や高度プロフェッショナル制度対象者は月100時間超で申し出がなくても義務となります。
Q: 面接指導は産業医が行う必要がありますか?
A: 面接指導は医師が行う必要があります。産業医が選任されている事業場では産業医が担うのが一般的ですが、産業医以外の医師に依頼することも法律上は可能です。
Q: 労働者が申し出をしない場合はどうすればよいですか?
A: 一般労働者は申し出が要件のため強制はできませんが、事業者は月80時間超の通知義務を果たし、申し出しやすい環境を整える必要があります。産業医からの勧奨も有効です。
Q: 面接指導の記録は何年間保存すればよいですか?
A: 面接指導の結果に基づく記録は5年間保存する義務があります。実施年月日、労働者の疲労蓄積の状況、医師の意見、講じた措置などを記載して保管します。
Q: 面接指導を実施しないと罰則はありますか?
A: 労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金が科される可能性があります。加えて健康障害発生時には安全配慮義務違反による損害賠償リスクも生じます。

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この記事の監修
中山友貴 / WellCon 健康経営コンサルタント

ストレッチジムの店舗運営と整体院向けSaaS「バディフル」(300院以上導入)を通じて、IT×店舗運営の両軸で健康経営支援に従事。「医学的根拠×IT定着×ROI可視化」を強みとするWellConを立ち上げ、従業員100〜300名の中堅企業向けに健康経営優良法人申請から運動プログラム定着まで一貫支援している。

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