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従業員50人未満のストレスチェック|努力義務でもやる意味と進め方

2026-07-17 (更新: 2026-09-10)

従業員50人未満のストレスチェック|努力義務でもやる意味と進め方

従業員50人未満の企業にとってストレスチェックの実施は法律上の努力義務にとどまるが、実施の有無が採用や取引先評価に影響する時代になっている。

この記事でわかること

  • 従業員50人未満の事業場にストレスチェックが「努力義務」となる法的根拠
  • 50人以上の事業場との義務内容・罰則の違いを数値で比較
  • 努力義務でも実施すべき理由とプレゼンティーイズムとの関係
  • 週1回15分設計など、小規模事業場でも続けられる実施手順
  • 形骸化させず3〜4年継続させるための運用ポイント
この記事の要点

従業員50人未満の事業場でのストレスチェック実施は労働安全衛生法上「努力義務」であり罰則はない。ただしプレゼンティーイズム対策や採用力強化の観点から、実施企業は年々増えている。

ストレスチェック50人未満の企業でも実施義務はある?

結論として、従業員50人未満の事業場にストレスチェックの実施義務はなく、労働安全衛生法上は「努力義務」である。厚生労働省によると、常時50人以上の労働者を使用する事業場は年1回の実施と労働基準監督署への報告が義務付けられているが、50人未満の事業場は当面の間努力義務にとどめられている(厚生労働省「ストレスチェック制度」)。この区分は、産業医の選任義務が50人以上で発生することと連動しており、体制整備が難しい小規模事業場への配慮として設けられた経緯がある。義務ではないからといって放置してよいわけではなく、メンタル不調の早期発見や休職・離職の予防という本来の目的は事業場規模に関係なく共通している。

50人未満と50人以上で何が違う?義務内容を比較

50人未満と50人以上の事業場では、実施義務・報告義務・罰則の有無が明確に異なる。

項目 50人未満 50人以上
実施義務 努力義務 法的義務
年1回の実施頻度 任意 必須
労基署への報告 不要 必須
未実施の罰則 なし 報告書未提出は50万円以下の罰金対象
高ストレス者面接指導 努力義務内で任意設計 本人申出があれば義務

表のとおり法的な差は罰則の有無に集約されるが、メンタル不調による休職・離職・生産性低下という経営リスクそのものは事業場規模に関わらず発生する。「義務がないから対応しない」という判断は、リスクを可視化しないまま放置することと同義になりやすい。

努力義務でも実施した方がいい理由とは?

努力義務であっても実施すべき最大の理由は、欠勤には至らないが生産性が落ちている「プレゼンティーイズム」による損失が、離職や休職以上に大きいためだ。世界保健機関(WHO)は、うつ病と不安障害により世界経済が年間1兆ドル規模の生産性損失を被っていると報告している(WHO「Mental health at work」)。損失額シミュレーターで試算すると、従業員30人規模でも年間数百万円規模の生産性損失が可視化されるケースが少なくない。またストレスチェックの実施実績は、採用面接や取引先の健康経営評価シートで確認される項目にもなりつつあり、実施の有無そのものが対外的な信用材料になっている。

従業員50人未満のストレスチェックの進め方は?

50人未満の事業場では、外部の実施者を活用しながら「週1回15分」で運用できる軽量設計にすることが継続の鍵になる。WellConでは実績の実施・分析支援の実績から、初回導入時に高ストレス者への面談体制まで含めて設計することで、3〜4年の継続率を高めている事業場が多いことを確認している。人事担当者が1人しかいない小規模企業では、集計・分析・面談調整までを内製せず、外部委託で運用負荷を最小化する設計が現実的である。標準的な進め方は次の5ステップである。

  • 対象者へ実施目的と個人結果の秘密保持を説明する
  • オンラインまたは紙で調査票に回答してもらう
  • 高ストレス者に対し、本人希望に応じて面接指導を行う
  • 部署・年代別の集団分析で職場単位の傾向を把握する
  • 分析結果を職場改善の議題として経営層に報告する

形骸化させずに継続するには?

ストレスチェックが1年目だけで終わり「毎年同じアンケートを配るだけ」の形骸化に陥る企業は少なくない。形骸化を防ぐための具体策にあるとおり、結果を集団分析にかけて職場改善の議題に落とし込み、経営層への報告サイクルに組み込むことが継続の分かれ目になる。外部コンサルの選び方・コンサル比較を行う際は、実施代行だけでなく分析・改善提案まで一気通貫で伴走できるかを基準にするとよい。特に50人未満の事業場は法定報告がない分、社内で「なぜ続けるのか」を言語化しておかないと、担当者交代のタイミングで実施自体が立ち消えになりやすい点にも注意したい。

よくある質問(FAQ)

Q: 従業員50人未満でもストレスチェックをしないと罰則はある?
A: 50人未満は努力義務のため、実施しなくても罰則はない。ただし高ストレス者の放置は労災リスクにつながる点に注意したい。
Q: 50人未満の事業場が実施する場合、費用はどのくらいかかる?
A: 従業員数や分析範囲によるが、1人あたり数百円〜数千円程度が目安である。集団分析や面談まで含めると費用は上がる。
Q: パートやアルバイトも人数にカウントする?
A: 週の労働時間や契約期間により、常時使用する労働者としてカウントされる場合がある。個別の判定は労基署への確認が確実である。
Q: 努力義務のうちに始めるメリットは何か?
A: 制度や運用に早期から慣れておくことで、将来義務化された場合や規模拡大時にもスムーズに対応できる点が大きい。
Q: 実施者は誰に依頼すればいい?
A: 産業医・保健師のほか、外部の実施代行サービスに委託する方法がある。分析や改善提案まで対応できる事業者を選ぶとよい。

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この記事の監修
中山友貴 / WellCon 健康経営コンサルタント

ストレッチジムの店舗運営と整体院向けSaaS「バディフル」(300院以上導入)を通じて、IT×店舗運営の両軸で健康経営支援に従事。「医学的根拠×IT定着×ROI可視化」を強みとするWellConを立ち上げ、従業員100〜300名の中堅企業向けに健康経営優良法人申請から運動プログラム定着まで一貫支援している。

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