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健康経営 実務

安全衛生委員会の議事録の書き方・テンプレート・内容例【完全版】

2026-04-26


安全衛生委員会 議事録の内容は、労働安全衛生規則に基づく法定記録です。毎月の委員会をどう記録すればよいか、書き方からテンプレートまで解説します。

この記事でわかること

  • 安全衛生委員会の議事録に必要な法定記載事項
  • 議事録の具体的な書き方と3ステップ手順
  • すぐに使えるテンプレート・内容記載例
  • 議事録の保管期間と従業員への周知義務
この記事の要点

安全衛生委員会の議事録には、開催日時・出席者・議題・審議内容・決定事項を必ず記載します。労働安全衛生規則第23条により3年間の保存と従業員への周知が義務付けられています。

安全衛生委員会の議事録とは

安全衛生委員会(衛生委員会・安全委員会)は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置が義務付けられており、毎月1回以上の開催が求められます(労働安全衛生法第17条・第18条)。議事録はその開催記録であり、社内文書にとどまらず法令上の保存義務を伴う重要書類です。記録の漏れや保管不備は行政指導の対象となる場合があるため、正確な作成が不可欠です。

50人未満の事業場では設置義務はありませんが、衛生に関する事項を従業員へ周知するための記録を残す取り組みが広がっています。委員会に準じた記録を整備しておくと、健康経営推進の観点からも有効です。

安全衛生委員会 議事録の内容・必須記載事項

厚生労働省の安全衛生法令ページにも示されているとおり、議事録には以下の事項を記載することが求められます。

  • 開催日時・場所:年月日・開始〜終了時刻・開催場所
  • 出席者氏名と役職:委員長(議長)・各委員・事務局担当者の氏名
  • 議題:報告事項・審議事項・協議事項のタイトル
  • 審議・討議の要旨:各議題における主な発言内容の要点
  • 決定事項・答申事項:委員会で合意・承認された内容
  • 次回開催予定:次回の日時・場所

発言内容はすべてを逐語記録する必要はなく、「〇〇委員より〜との意見が出た」など要旨で記録すれば問題ありません。重要な決定事項は特に明確に記載してください。

議事録の書き方・3つのステップ

ステップ1:テンプレートを事前に準備する

毎月作成する書類のため、記載項目を固定したテンプレートをあらかじめ用意しておくと効率的です。日時欄・出席者欄・議題欄・審議内容欄・決定事項欄・次回予定欄を設けたWord・ExcelまたはGoogle Docsのフォーマットを準備しましょう。

ステップ2:会議中にリアルタイムで記録する

進行に合わせて発言の要旨と決定事項をその場でメモします。録音を活用すると後からの確認が容易になります。「〇〇委員:〜との提案あり」のように発言者名を明記すると、後の検討や報告の際に役立ちます。

ステップ3:会議後に清書・確認・承認を得る

終了後はできるだけ早く清書し、議長(衛生管理者・安全管理者)に内容確認を依頼します。誤りや記載漏れがないか確認したうえで最終版を作成し、保管・周知のフローへと進みます。承認フローを社内ルールとして明文化しておくと、担当者が替わっても運用が途切れません。

議事録テンプレートと内容例

以下は標準的な議事録の構成例です。自社の業種・規模・議題に合わせてカスタマイズしてください。

記載項目 記載内容の例
開催日時 2025年4月15日(火)15:00〜16:00
開催場所 本社 第1会議室
出席者 議長:田中(衛生管理者)、委員:山田・鈴木・佐藤・加藤(産業医)
議題① 【報告】前月の労働災害・ヒヤリハット件数報告(事務局)
審議内容 山田委員より腰痛対策として補助器具の導入提案。次回までに見積もり取得を決定。
決定事項 腰痛対策補助器具の見積もりを事務局が取得し、次回委員会で報告する
次回開催 2025年5月20日(火)15:00〜 第1会議室

テンプレートは議題ごとに「報告」「審議」「協議」の区分を設けると、後から内容を検索・参照しやすくなります。電子化しておけば検索性も高まり、保管管理の負担が軽減されます。

議事録の保管義務と従業員への周知

労働安全衛生規則第23条の規定により、委員会の議事録は3年間の保存が義務付けられています。紙・電子データのいずれでも保管可能です。また、労働安全衛生規則第23条の2(e-Gov法令検索)では、事業者は委員会の審議内容を労働者に周知する義務があると定められています。社内掲示板・イントラネット・メール配信・回覧など、従業員全員が確認できる方法で共有してください。周知した日付や対象者の記録も残しておくと、行政調査や監査への対応にも役立ちます。

よくある質問(FAQ)

Q: 安全衛生委員会の議事録は誰が作成しますか?
A: 通常は事務局担当者(総務・人事部門など)が作成し、議長(衛生管理者・安全管理者)が内容確認を行います。法令上は作成者の指定はなく、社内ルールで決めて問題ありません。
Q: 議事録の保管期間はどのくらいですか?
A: 労働安全衛生規則第23条により3年間の保存が義務付けられています。起算点は開催日(作成日)で、紙・電子データともに対象となります。期限切れ前に定期確認する運用を設けましょう。
Q: 毎月開催できなかった場合はどうすればよいですか?
A: 毎月1回以上の開催は法定義務です。やむを得ず書面決議や持ち回り審議を活用した場合も、その旨を議事録に明記したうえで通常と同様に保管・周知を行ってください。
Q: 議事録に署名・押印は必要ですか?
A: 法令上の義務はありませんが、記録内容の正確性を担保するために、議長(衛生管理者)や事務局担当者が署名・捺印する運用が一般的です。電子署名でも問題ありません。
Q: 議事録は従業員全員に開示しなければなりませんか?
A: はい、労働安全衛生規則第23条の2により、委員会の審議内容の周知が事業者に義務付けられています。社内掲示板・イントラネット・メール配信など、全従業員が閲覧できる方法で周知してください。

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