「定期健康診断結果報告書 記入例」を探す担当者向けに、様式の各欄の書き方を記入例付きで解説する。労基署提出の実務を最短で理解できる。
- 定期健康診断結果報告書(様式第6号)の各欄の具体的な記入例
- 「在籍労働者数」「受診労働者数」など間違えやすい項目の数え方
- 健診項目ごとの「実施年月」「有所見者数」の書き方と注意点
- 労働基準監督署への提出期限・電子申請の手順
定期健康診断結果報告書は、常時50人以上の労働者を使用する事業場が様式第6号に記入し、所轄の労働基準監督署へ提出する義務がある。記入は「事業場の基本情報→在籍・受診人数→健診項目別の有所見者数→医師情報」の順に進めると迷わない。
定期健康診断結果報告書 記入例:様式第6号の各欄の書き方
定期健康診断結果報告書とは、常時50人以上の労働者を使用する事業場が、定期健康診断を実施した後に労働基準監督署へ提出する報告書である。使用する様式は様式第6号で、記入する主な欄は「対象年」「事業の種類」「事業場の名称・所在地」「在籍労働者数」「受診労働者数」「健診項目別の実施人数と有所見者数」「医師の氏名」の7ブロックに整理できる。以下の記入例を上から順に埋めれば完成する。
| 記入欄 | 記入例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 対象年 | 令和8年(2026年) | 健診を実施した年を和暦で記入 |
| 事業の種類 | ソフトウェア業 | 日本標準産業分類の中分類で具体的に |
| 事業場の名称 | 株式会社〇〇 本社 | 支店単位なら支店名まで |
| 在籍労働者数 | 120人 | 報告時点で常時使用する全労働者 |
| 受診労働者数 | 115人 | 実際に定期健診を受けた人数 |
| 健診年月日 | 令和8年5月 | 複数回なら主たる実施月 |
| 医師の氏名 | 健診 太郎 | 健診を実施した医師名 |
「在籍労働者数」と「受診労働者数」はどう数える?
在籍労働者数は報告書を作成する時点で常時使用している労働者の総数を記入し、受診労働者数はそのうち実際に定期健康診断を受けた人数を記入する。ここでの「常時使用する労働者」には、正社員だけでなく、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上あるパート・アルバイトも含む点に注意したい。
- 在籍労働者数:正社員+条件を満たすパート等。派遣先で受け入れている派遣労働者は含めない。
- 受診労働者数:報告対象期間に定期健診を受けた人数。人間ドックで代替した場合も受診に含める。
- 未受診者が多いと労基署から実施状況を問われるため、未受診理由(休職・長期出張等)は社内で記録しておく。
厚生労働省によると、常時50人以上の労働者を使用する事業者には健康診断結果報告書の提出義務がある(厚生労働省)。50人未満の事業場は提出義務がないため、まず自社が対象かを確認してから記入に進む。
健診項目別の「実施人数」「有所見者数」の記入例と落とし穴
健診項目欄は、聴力・血圧・貧血・肝機能・血中脂質・血糖・尿・心電図などの項目ごとに、「受診人数」と「有所見者数」を分けて記入する。有所見者とは、その項目で基準値を外れるなど医師が所見ありと判断した人数を指す。項目によって省略基準が異なるため、実施しなかった項目は空欄ではなく実施人数を正確に反映させる。
- 血圧・血中脂質・血糖など、年齢や医師判断で省略可能な項目は、実際に測定した人数を記入する。
- 有所見者数は健診機関の結果表を集計して転記する。二次健診対象者の数と混同しない。
- 所見あり率が高い項目は、産業医面談やフォローの起点になるため社内で共有しておくと形骸化を防げる。健診が形骸化すると、報告書は出しても従業員の健康は改善しない。
提出期限と電子申請:記入後の進め方
定期健康診断結果報告書は健診実施後、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ提出する。明確な日数の法定期限はないが、実務上は健診完了後1〜2か月以内の提出が望ましい。提出方法は、①窓口・郵送での書面提出、②e-Gov電子申請の2通りがある。
| 提出方法 | 手間 | 控えの残り方 |
|---|---|---|
| 窓口持参 | やや大 | 受付印付き控えをその場で受領 |
| 郵送 | 中 | 返信用封筒を同封すれば控え返送 |
| e-Gov電子申請 | 小(一度設定すれば楽) | 電子データで到達確認が残る |
複数拠点を持つ企業では、電子申請にすると各事業場分の提出を一元管理しやすい。健康経営を全社で進める場合、報告書の提出状況と健診の有所見率を経営指標として可視化すると、単なる法対応から一歩踏み込める。従業員の不調による生産性低下(プレゼンティーイズム)は年間で大きな損失になるため、有所見者のフォロー体制まで含めて設計したい。
記入で失敗しないためのチェックポイント
提出前に最も差し戻されやすいのは、在籍数と受診数の不整合、対象年の和暦誤り、事業の種類の記入漏れの3点である。WellConの実績から、報告書提出を「健康経営のスタート地点」と位置づけ、週1回15分の設計と3〜4年の継続率で有所見率の改善まで伴走している。以下を提出前に確認する。
- 受診労働者数 ≦ 在籍労働者数 になっているか
- 健診項目ごとの有所見者数の合計に転記ミスがないか
- 医師名・押印(電子申請では不要)の欄が埋まっているか
- 事業場を管轄する労基署宛になっているか
よくある質問(FAQ)
- Q: 定期健康診断結果報告書の記入例はどの様式を使えばよいですか?
- A: 労働安全衛生規則の様式第6号を使います。厚生労働省やe-Govで様式を入手でき、対象年・事業場情報・在籍/受診人数・健診項目別の有所見者数を記入します。
- Q: 在籍労働者数にパートやアルバイトは含めますか?
- A: 含めます。週の所定労働時間が正社員の4分の3以上あるパート・アルバイトは常時使用する労働者に該当するため、在籍労働者数に算入して記入します。
- Q: 有所見者数がゼロの項目は空欄でよいですか?
- A: 実施した項目は受診人数を記入し、有所見者がいなければ有所見者数は0と記入します。実施していない項目のみ空欄でよく、判断に迷う場合は健診機関の結果表に従います。
- Q: 提出期限は何日以内ですか?
- A: 明確な日数規定はなく「遅滞なく」提出します。実務上は健診完了後1〜2か月以内が目安で、遅れると労基署から実施状況を確認されることがあるため早めの提出が安全です。
- Q: 従業員50人未満でも報告書の記入・提出は必要ですか?
- A: 常時50人未満の事業場は提出義務がありません。ただし健診自体の実施義務はあるため、結果は社内で保存し、50人を超えたタイミングから報告書の記入・提出を開始します。
関連記事
- 定期健康診断結果報告書とは?提出義務・記載項目・期限・電子申請を徹底解説【2026年版】
- 定期健康診断結果報告書とは?提出義務・記載項目・期限を徹底解説【2026年版】
- 定期健康診断結果報告書の書き方|労基署提出の実務と期限【2026年版】
📘 この記事は健康経営の体系ガイドの一部です。全体像は健康経営とは?制度・認定・効果をまとめた完全ガイドでまとめて確認できます。
健康経営の導入・認定取得は、WellConの無料相談&プレゼンティーイズム損失シミュレーターからどうぞ。