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定期健康診断結果報告書の提出を完全ガイド|対象・期限・電子申請・費用まで徹底解説【2026年版】

2026-09-03 (更新: 2026-09-10)

定期健康診断結果報告書の提出を完全ガイド|対象・期限・電子申請・費用まで徹底解説【2026年版】

定期健康診断結果報告書の提出は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に法律で義務づけられた手続きである。本記事では対象・期限・書き方・電子申請・罰則までを結論先行で解説する。

この記事でわかること

  • 定期健康診断結果報告書の提出義務が生じる「事業場ごと50人以上」の判定基準
  • 提出期限・提出先(所轄労働基準監督署)と遅れた場合の罰則(50万円以下の罰金)
  • 様式第6号の書き方と、e-Gov・電子申請で提出する手順
  • 提出を形骸化させず健康経営の成果につなげる実務のコツ
この記事の要点

定期健康診断結果報告書は、常時50人以上の労働者がいる事業場が、健診実施後「遅滞なく」所轄労働基準監督署へ提出する義務がある。様式第6号を使い、e-Govからの電子申請も可能。未提出は50万円以下の罰金対象となる。

定期健康診断結果報告書の提出とは?義務がある事業場と法的根拠

定期健康診断結果報告書の提出とは、事業者が実施した定期健康診断の結果を、労働安全衛生規則第52条に基づき所轄の労働基準監督署へ届け出る法的手続きである。対象は常時50人以上の労働者を使用する事業場で、これに該当する場合は提出が義務となる。

ここで重要なのは、判定単位が「会社全体」ではなく事業場ごとである点だ。本社40人・支社30人であれば、合計70人でも各事業場は50人未満のため報告義務は生じない。逆に1つの拠点で50人以上なら、その拠点だけで提出義務が発生する。厚生労働省の労働安全衛生法の枠組みに沿った運用であり、詳細は厚生労働省の公表資料で確認できる。

  • 対象:常時50人以上の労働者を使用する事業場
  • 根拠:労働安全衛生規則第52条
  • 使用様式:定期健康診断結果報告書(様式第6号)
  • 提出先:事業場を管轄する労働基準監督署

定期健康診断結果報告書の提出期限はいつ?「遅滞なく」の実務目安

提出期限は法令上「遅滞なく」と定められている。明確な日数指定はないが、実務上は健康診断の実施後おおむね1か月以内を目安に提出するのが安全とされる。健診機関からの結果通知が揃い次第、速やかに集計して報告する運用が望ましい。

年1回の定期健診であれば、報告も原則として年1回で足りる。ただし複数回に分けて健診を実施した場合は、全対象者の受診が完了した時点でまとめて提出する。提出が遅れると労働基準監督署から指導が入るほか、未提出のまま放置すると罰則の対象になり得る。

項目 内容
提出義務の対象 常時50人以上の事業場
提出期限 健診実施後「遅滞なく」(目安1か月以内)
提出頻度 原則 年1回
提出方法 窓口持参・郵送・電子申請(e-Gov)
未提出の罰則 50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条)

提出しないとどうなる?罰則と労働基準監督署のチェック

定期健康診断結果報告書を提出しない場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科される可能性がある。報告義務違反は法令違反として扱われ、労働基準監督署の臨検(立入調査)で指摘されるケースも少なくない。

また、健診の未実施・報告書の未提出は、労災発生時や安全配慮義務が問われる場面で不利にはたらく。単なる事務手続きと軽視せず、コンプライアンスと従業員の健康管理の両面から確実に対応すべきである。健康診断の結果を活かさず提出だけで終わらせると、施策が形骸化し、健康経営の効果を得られないまま終わってしまう。

様式第6号の書き方と電子申請で失敗しないための手順

報告書は様式第6号を用い、事業場名・所在地・労働者数・健診実施年月・受診者数・有所見者数などを記載する。近年は紙提出だけでなく、e-Govを通じた電子申請が可能で、押印不要・24時間提出・控えの電子保管といった利点がある。

記入で迷いやすいのが「在籍労働者数」と「受診労働者数」、そして各健診項目の有所見者数の集計だ。健診機関から届く結果一覧をもとに、項目ごとに所見ありの人数を正確に数える。電子申請では入力チェックが働くため、記載漏れによる差し戻しを減らせる。手順は以下のとおり。

  1. 健診機関から全受診者の結果を回収し、項目別に有所見者を集計する
  2. 様式第6号(または電子申請フォーム)に事業場情報・人数・所見数を入力する
  3. e-Govアカウントで電子署名(またはID)を用いてオンライン提出する
  4. 受付完了通知・控えを保存し、社内の労働者名簿・健診記録と突合する

行政手続きの電子化については、経済産業省も企業のデジタル化として推進しており、電子申請への移行は今後の標準になっていく。

提出を「作業」で終わらせない|健康経営で失敗しないために

定期健康診断結果報告書の提出は、あくまで健康管理のスタートラインである。本当の価値は、集計した有所見データを従業員の健康改善につなげることにある。報告して終わりでは、体調不良のまま出勤し生産性が下がるプレゼンティーイズムの損失を放置することになる。

WellConは実績をもとに、健診データを起点にした改善プログラムを設計している。週1回15分という続けやすい設計で、無理なく習慣化できるのが特徴だ。実際に3〜4年の継続率を実現しており、健診結果報告を「義務」から「投資」へ転換する仕組みを提供する。

導入企業を選ぶ際は、報告書提出の代行だけでなく改善実行まで伴走できるかが分かれ目になる。支援会社の選び方を比較して、自社の課題に合うパートナーを選ぶとよい。

よくある質問(FAQ)

Q: 定期健康診断結果報告書の提出は何人以上の事業場が対象ですか?
A: 常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象です。判定は会社全体ではなく事業場ごとに行うため、拠点単位で50人以上かどうかを確認します。
Q: 提出期限に明確な日数はありますか?
A: 法令上は「遅滞なく」と定められ具体的な日数はありません。実務では健診実施後おおむね1か月以内の提出が安全な目安とされています。
Q: 定期健康診断結果報告書は電子申請できますか?
A: できます。e-Govを利用すれば押印不要・24時間提出が可能で、控えも電子保管できます。入力チェックにより記載漏れの差し戻しも減らせます。
Q: 提出しなかった場合の罰則は?
A: 労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象になります。労働基準監督署の臨検で指摘されることもあるため確実な提出が必要です。
Q: 50人未満の事業場は提出不要ですか?
A: 報告書の提出義務はありません。ただし健康診断の実施自体は義務であり、結果の記録・保存や従業員への通知は50人未満でも必要です。

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この記事の監修
中山友貴 / WellCon 健康経営コンサルタント

ストレッチジムの店舗運営と整体院向けSaaS「バディフル」(300院以上導入)を通じて、IT×店舗運営の両軸で健康経営支援に従事。「医学的根拠×IT定着×ROI可視化」を強みとするWellConを立ち上げ、従業員100〜300名の中堅企業向けに健康経営優良法人申請から運動プログラム定着まで一貫支援している。

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