2025年6月から、職場の熱中症対策の義務化が始まりました。報告体制・初期対応・WBGT測定の整え方を解説します。
- 義務化の対象となる作業の条件(WBGT28度以上・気温31度以上)
- 報告体制を3ステップで整える具体的な方法
- 熱中症が疑われたときの初期対応5ステップ
- WBGT測定の手順と測定器の考え方
- 今日から使える現場向け10項目チェックリスト
熱中症対策の義務化とは、WBGT28度以上などの作業で「報告体制の整備」と「実施手順の作成・周知」を事業者に求める制度です。違反には6月以下の懲役または50万円以下の罰金があり、担当者・連絡先・救急搬送手順の文書化と全員への周知が第一歩です。
熱中症対策の義務化とは?2025年6月から何が変わったのか
熱中症対策の義務化とは、2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、事業者が熱中症の早期発見と重篤化防止のための措置を講じることを義務づけたものである。厚生労働省によると、職場での熱中症は毎年1,000人以上が死傷しており、2024年は死傷者1,257人、うち死亡31人に上ります。死亡災害の多くは、発見の遅れと初期対応の遅れが原因です。(出典:厚生労働省「職場における熱中症対策」)
義務の中身は次の2つです。違反した場合は6月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。
| 義務の内容 | 具体的にやること |
|---|---|
| 報告体制の整備 | 自覚症状のある人、異変に気づいた人が報告する窓口・担当者・連絡先を決めて周知する |
| 実施手順の作成と周知 | 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送などの手順を文書にして全員に知らせる |
熱中症対策の義務化の対象になる作業は?WBGT28度以上が目安
対象は、WBGT28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行う作業が見込まれる場合です。WBGT(暑さ指数)とは、気温・湿度・輻射熱から算出する熱中症リスクの指標である。建設・製造・物流・警備・農業など屋外作業はもちろん、工場や倉庫の屋内作業も該当し得ます。迷う場合は、基準を下回るという実測の根拠がない限り、対象として準備するのが安全です。
熱中症の報告体制はどう整える?3ステップで構築する
報告体制は、「担当者を決める」「連絡先を周知する」「連絡手段を確保する」の3ステップで整えます。
- 現場ごとに責任者を指名し、夜間・休日の代理者も決める
- 氏名・電話番号・緊急通報先を、掲示物・携帯カード・社内チャットで全員に周知する
- 単独作業者にも連絡手段(携帯電話・無線)を持たせ、定時連絡のルールを設ける
ポイントは、本人が「大丈夫」と言っても周囲が報告できる仕組みにすることです。暑さによる集中力の低下は、ミスや生産性低下を招くプレゼンティーイズムの一因でもあり、損失額シミュレーターで自社の影響額を把握しておくと対策の優先度を判断しやすくなります。
熱中症の初期対応の手順は?5ステップで重篤化を防ぐ
初期対応は、「涼しい場所へ移動→衣服を緩めて冷却→水分・塩分補給→意識確認→必要なら119番」の5ステップが基本です。
- 日陰やエアコンの効いた場所へすぐ移動させる
- 衣服を緩め、首・脇の下・太もものつけ根を氷や保冷剤で冷やす
- 意識がはっきりしていれば、水分と塩分を少しずつ飲ませる
- 呼びかけへの反応がおかしい、けいれん、自力で水を飲めない場合はためらわず119番に通報する
- 回復しても一人にせず、医療機関の受診を促す
この手順をA4一枚にまとめて、休憩所や車両に掲示しておきましょう。作成して終わりでは形骸化しやすいため、形骸化解決ページのように運用を続ける仕組みづくりが欠かせません。
WBGT測定はどう行う?測定器と記録の方法
WBGT測定は、作業場所で作業時間帯に測定し、基準値を超えたら休憩・水分補給・作業時間の短縮を行うのが基本です。測定にはJIS規格に適合した測定器を使い、環境省の熱中症予防情報サイトの予測値を朝礼で確認する方法も有効です。測定値、時刻、場所、講じた対策は記録に残します。記録は、労災や監督署の確認があった際に対策の実施を示す証拠にもなります。
外部の産業医や健康経営コンサルに支援を依頼する場合は、比較ページで選び方を確認すると、自社に合う相談先を判断しやすくなります。
熱中症対策の義務化で失敗しないために?現場チェックリスト10項目
失敗の多くは「作ったが使われない」ことです。週1回15分の朝礼で次の項目を確認する設計にすると、無理なく定着します。健康経営の支援現場では、取り組みの平均継続期間は3〜4年であり、毎週の短い確認を積み重ねる企業ほど運用が安定します。
- 報告担当者と連絡先を全員に周知した
- 夜間・休日の連絡先を決めた
- 初期対応手順を文書化し掲示した
- 119番通報の担当者と搬送先を決めた
- WBGT測定器、または予測値の確認ルールを整えた
- 基準値超過時の休憩・作業短縮ルールを決めた
- 水・塩分・冷却用品を現場に常備した
- 暑熱順化(7日以上かけて慣らす)の計画を立てた
- 単独作業者の定時連絡を決めた
- 新人・派遣・協力会社にも周知し、年1回は訓練した
よくある質問(FAQ)
- Q: 熱中症対策の義務化はいつから始まっていますか?
- A: 2025年6月1日から施行されています。労働安全衛生規則の改正により、WBGT28度以上または気温31度以上の作業が1時間以上続く見込みの現場で、報告体制と実施手順の整備が義務です。
- Q: 義務化に違反するとどうなりますか?
- A: 6月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。さらに労災が発生すれば安全配慮義務違反として損害賠償を問われる可能性があり、事前の文書化と周知が最大の防御です。
- Q: 事務所や屋内作業も義務化の対象ですか?
- A: 対象は、WBGT28度以上などで連続1時間超または1日4時間超の作業が見込まれる場所です。工場・倉庫など屋内でも該当し得るため、事務所以外は実測で判断しましょう。
- Q: 熱中症の報告体制は誰が担当すべきですか?
- A: 現場責任者や安全衛生担当者を指名し、氏名と連絡先を掲示や配布で全員に周知します。夜間・休日の連絡先と、緊急時に119へ通報する担当者も決めておくと確実です。
- Q: WBGT測定器の設置は必須ですか?
- A: 法令上、測定器の設置自体は義務ではありませんが、WBGT値の把握は対象判断の基準です。JIS規格適合の測定器か環境省の予測値で、作業場所の暑さを把握しておくと安心です。
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