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高ストレス者への面接指導と事後措置|申出を促す仕組みと実務ガイド

2026-08-09 (更新: 2026-09-10)

高ストレス者への面接指導と事後措置|申出を促す仕組みと実務ガイド

高ストレス者への面接指導は、申出を促す仕組みと、その後の事後措置の実行力で成果が決まる。

この記事でわかること

  • 高ストレス者が面接指導を申し出るための法的要件と対象基準
  • 申出率が低い理由と、申出を促す具体的な仕組みづくり
  • 面接指導後に企業が講じるべき事後措置の内容と実施フロー
  • 事後措置が形骸化する典型的な失敗パターンと改善策
  • 外部の産業保健コンサルを比較・選定する際の判断基準
この記事の要点

高ストレス者への面接指導とは、ストレスチェックで高ストレスと判定された労働者からの申出を起点に、医師が面接し、その意見をもとに事業者が就業上の事後措置を講じる一連の手続きである。申出率を高める仕組みと、措置を記録・追跡する運用が成果を左右する。

高ストレス者への面接指導とは?対象者の要件と申出の流れ

高ストレス者への面接指導とは、ストレスチェックで「高ストレス者」と判定され、かつ本人が申し出た労働者に対し、医師が心身の状況を確認し就業上の助言を行う制度である。

対象となるのは、ストレスチェックの結果、高ストレスと選定され、かつ面接指導を希望する旨を申し出た労働者に限られる。申出は結果通知後概ね1か月以内に行う必要があり、事業者はこれを拒否できない。厚生労働省によると、事業者は労働者からの申出後、原則として概ね1か月以内に医師による面接指導を実施することが求められている(厚生労働省)。

  • 対象:ストレスチェックで高ストレスと判定され、面接指導を申し出た労働者
  • 申出期限:結果通知後、概ね1か月以内
  • 実施義務:申出から概ね1か月以内に医師による面接指導を実施

高ストレス者が面接指導を申し出ない理由は?申出率を高める仕組み

高ストレス者が面接指導を申し出ない主な理由は、上司や人事に「高ストレス」と知られる不安と、面談の必要性を感じにくい心理的ハードルにある。実際、多くの企業で高ストレス者の申出率は10%未満にとどまっているのが実情である。

放置すれば、高ストレス状態は欠勤には至らないものの生産性が落ちる「プレゼンティーイズム」として企業の損失に直結する。自社の損失規模を可視化したい場合は損失額シミュレーターで試算できる。

申出率を高めるには、次のような仕組みが有効である。

  • 人事を介さず産業医に直接申し出られる匿名性の高い窓口を用意する
  • 高ストレス時だけでなく週1回15分の定例相談枠を設け、面談を特別視させない
  • 結果通知の文面に、申出のハードルを下げる具体的な言葉を添える

高ストレス者への面接指導後の事後措置とは?就業上の措置の内容と流れ

高ストレス者への面接指導後の事後措置とは、医師の意見を踏まえて事業者が講じる就業上の配慮であり、就業制限・労働時間の短縮・配置転換などが代表的な内容である。

事業者は面接指導実施後、遅滞なく医師から意見を聴取し、必要な措置を講じる義務を負う。意見聴取から措置決定までを放置する期間が長いほど、対象者の負荷は蓄積し続ける点に注意したい。措置の区分は以下のとおりである。

措置区分 内容 具体例
就業制限 業務内容や範囲を制限する 残業禁止、出張制限
労働時間の短縮 所定労働時間を短縮する 時差出勤、時短勤務
配置転換 部署・職務を変更する 異動、担当替え
経過観察 措置を講じず産業医が定期フォローする 月1回の面談継続

事業者は講じた措置の内容を衛生委員会に報告する義務を負い、面接指導の記録は5年間保存することが求められる。厚生労働省の実施マニュアルでも、事後措置の実施状況を衛生委員会で共有し、職場環境の改善につなげることが推奨されている(厚生労働省)。

面接指導の事後措置が形骸化する原因は?よくある失敗3つ

事後措置が形骸化する最大の原因は、面接指導を「実施すること」自体が目的化し、その後の措置内容が記録・追跡されないことにある。

  • 医師の意見が現場の上司や人事に正確に伝わらず、配慮が実行されない
  • 措置を講じた後のフォローアップ面談がなく、状態悪化に気づけない
  • 産業医が単発訪問にとどまり、継続的な関係が築けない

こうした形骸化解決ページで解説している通り、制度は「実施率」ではなく「継続率」で評価すべきである。WellConでは産業医面談を単発で終わらせず、週1回15分の定例相談枠を設計し、3〜4年の継続率を実現することで、事後措置が実際の職場改善につながる仕組みを構築している。これまでに実績の面談実績を積んでいる。

高ストレス者面接指導の実施体制はどう作る?外部コンサルの選び方

実施体制を作る近道は、産業医の確保・申出の仕組み・事後措置のフォローまでを一体で設計できる外部の産業保健コンサルに委託することである。

コンサル比較・選び方で迷う場合、判断基準は次の3点に絞られる。

  • 産業医面談を単発でなく継続設計できるか(週次・月次の定例枠の有無)
  • 事後措置の記録・衛生委員会報告まで一気通貫で支援できるか
  • プレゼンティーイズムなど経営指標に紐づく効果を可視化できるか

コンサル比較の詳細な判断基準は比較ページで確認できる。自社の産業医契約が「実施のみ」で終わっていないか、事後措置の追跡までカバーされているかを、まず現行契約から棚卸しすることが実施体制づくりの第一歩になる。

よくある質問(FAQ)

Q: 高ストレス者は面接指導を拒否できますか?
A: 申出は労働者の任意であり、拒否も可能である。ただし事業者は申出があれば拒否できず、概ね1か月以内に実施する義務を負う。
Q: 面接指導の対象となる人数の目安はどのくらいですか?
A: 高ストレス者は受検者の概ね10%前後とされ、そのうち申出をするのはさらに一部(10%未満が一般的)にとどまる。
Q: 事後措置にはどの程度の費用がかかりますか?
A: 就業制限や配置転換自体に直接費用は生じないが、産業医面談や継続フォローの委託には月額数万円〜の外部委託費用が発生する。
Q: 面接指導を拒否した高ストレス者にはどう対応すべきですか?
A: 強制はできないが、セルフケア情報の提供や、上司による負荷軽減など、申出以外の支援を継続的に行うことが望ましい。
Q: 面接指導の記録はどのくらいの期間保存が必要ですか?
A: 面接指導の結果と事後措置の内容は、法令により5年間の保存が義務付けられている。

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この記事の監修
中山友貴 / WellCon 健康経営コンサルタント

ストレッチジムの店舗運営と整体院向けSaaS「バディフル」(300院以上導入)を通じて、IT×店舗運営の両軸で健康経営支援に従事。「医学的根拠×IT定着×ROI可視化」を強みとするWellConを立ち上げ、従業員100〜300名の中堅企業向けに健康経営優良法人申請から運動プログラム定着まで一貫支援している。

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