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ストレスチェック制度の実務ガイド【5ステップで義務化対応と活用まで完全解説】

2026-04-19

ストレスチェック制度の実務ガイド【5ステップで義務化対応と活用まで完全解説】

ストレスチェックは、2015年から従業員50人以上の事業所に義務化された制度です(労働安全衛生法第66条の10)。しかし「とりあえずやっている」だけで、結果をほとんど活用できていない企業が多いのが現状です。今回は、ストレスチェックの義務化対応から結果の活用まで、人事担当者が知っておくべき実務ポイントを解説します。

ストレスチェック 義務化

ストレスチェック義務化の基本を整理する

ストレスチェックとは、従業員自身が自分のストレス状態を把握するためのアンケート調査です。調査の実施義務は事業者にあり、年1回以上の実施が求められます。従業員が50人未満の事業所は努力義務にとどまりますが、健康経営優良法人の認定基準では規模に関わらずメンタルヘルス対策の実施が評価されます。

実施にあたっては以下の3点が法的に定められています。

  • 産業医または保健師などが実施者となること
  • 高ストレス者には医師による面接指導を申し出る機会を提供すること
  • 結果は実施者が保管し、事業者には個人の結果を直接渡さないこと

ストレスチェックの実施手順【5ステップ】

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ステップ1:実施計画の策定

実施時期・調査票の選定・実施者の確保を決めます。厚生労働省が提供する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」が標準的ですが、自社に合わせた設問を追加することも可能です。

ステップ2:従業員への周知と実施

受検率を上げるには、「なぜ実施するのか」「結果は誰が見るのか」を事前に丁寧に説明することが重要です。「会社に悪用されるのでは」という不安を取り除くことで受検率が大幅に変わります。

ステップ3:高ストレス者への対応

高ストレスと判定された従業員には、医師による面接指導の申し出機会を提供します。申し出があった場合は1ヶ月以内に面接を実施し、必要に応じて就業上の配慮を行います。

ステップ4:集団分析と職場改善

個人の結果だけでなく、部署単位の集団分析が健康経営の核心です。ストレスの高い職場環境を特定し、業務量・人間関係・裁量権などの観点から改善策を検討します。

ステップ5:労働基準監督署への報告

従業員50人以上の事業所は、実施後に労働基準監督署への報告が義務付けられています。報告書の提出を忘れずに行いましょう。

ストレスチェックを「やりっぱなし」にしない活用法

ストレスチェックの本当の価値は、結果をもとに職場環境を改善することにあります。高ストレス者が多い部署のマネージャーと面談する、残業時間の多い職場の業務を見直す——こうした具体的なアクションに繋げることで初めて意味を持ちます。

ストレスチェックの導入・運用体制の整備や、健康経営全体の推進にお悩みの方は、WellConに無料相談ください。実施計画の策定から集団分析の活用まで伴走支援します。

よくある質問(FAQ)

Q: ストレスチェックは何人以上の事業所に義務がありますか?
A: 従業員50人以上の事業所に年1回以上の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第66条の10)。50人未満は努力義務ですが、健康経営優良法人の認定では規模に関わらず対策が評価されます。
Q: ストレスチェックの実施者は誰でなければなりませんか?
A: 法律上、産業医または保健師などの医療職が実施者となる必要があります。結果は実施者が保管し、事業者には個人の結果を直接渡してはならず、事業者と実施者の役割分担が法律で定められています。
Q: 高ストレス者と判定された従業員にはどう対応すればよいですか?
A: 高ストレス者には医師による面接指導の申し出機会を提供することが義務です。申し出があれば1ヶ月以内に面接を実施し、結果に応じて就業上の配慮(業務軽減・配置転換など)を行います。
Q: ストレスチェックの結果を職場改善に活かすにはどうすればよいですか?
A: 個人結果だけでなく、部署単位の集団分析が重要です。ストレスが高い職場を特定し、業務量・人間関係・裁量権の観点で改善策を検討します。高ストレス部署のマネージャー面談や残業見直しなど具体的アクションに繋げます。
Q: ストレスチェック実施後に労働基準監督署への報告は必要ですか?
A: 従業員50人以上の事業所は、ストレスチェック実施後に労働基準監督署への報告書提出が義務付けられています。年1回の実施と報告の両方が求められるため、実施後の報告手続きも忘れずに行う必要があります。

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