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健康経営 実務

ストレスチェック結果通知と医師面談の案内文テンプレート

2026-04-24


ストレスチェック 結果通知 テンプレートを探している人事・総務担当者向けに、法令を満たした文例と医師面談案内文を丸ごと解説します。

この記事でわかること

  • ストレスチェック結果通知に必要な法定記載事項
  • そのまま使える結果通知書テンプレートの文例
  • 高ストレス者への医師面談案内文の作成ポイントと文例
  • 通知後の対応フローと個人情報管理の注意点
この記事の要点

ストレスチェックの結果通知は実施者から個人へ直接行う法的義務があります。通知文には尺度ごとの評価・高ストレス判定の有無・医師面談の申し出先を必ず記載し、遅滞なく通知することが求められます。

ストレスチェック結果通知の法的根拠と通知のルール

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法第66条の10に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業者に実施が義務付けられています。検査結果は実施者(医師・保健師等)から直接本人に通知されるものであり、事業者は本人の同意なしに結果を受け取ることができません。

通知のタイミングについては「遅滞なく」が原則で、実務上は検査実施から1か月以内を目安とする企業が多く見られます。詳細なガイドラインは厚生労働省のストレスチェック制度特設ページで確認できます。通知が大幅に遅れると従業員の不安を高め、面接指導の申し出期間が短くなるため、実施スケジュールと通知フローをあらかじめ設計しておくことが重要です。

ストレスチェック 結果通知 テンプレート:法定記載事項と文例

結果通知書には以下の5項目を必ず記載する必要があります。

  • 各尺度(仕事のストレス要因・心身のストレス反応・周囲のサポート)のスコアと評価区分
  • 高ストレス者に該当するかどうかの判定結果
  • 医師による面接指導の申し出先および申し込み方法
  • 本人の同意なく事業者へ結果を提供しない旨の説明
  • 実施者(医師・保健師等)の氏名または実施機関名

以下のテンプレートをそのまま社内書式に転用できます。

〇〇年〇月〇日

各位

実施者:〇〇〇〇(産業医・保健師名)

このたびはストレスチェックにご参加いただきありがとうございました。下記のとおり結果をお知らせします。

■ あなたのストレス評価
仕事のストレス要因:〇点(高・中・低)
心身のストレス反応:〇点(高・中・低)
周囲のサポート:〇点(高・中・低)

■ 総合判定:高ストレス者 【該当 / 非該当】

■ 医師面談について
高ストレス者と判定された方は、産業医との面接指導を申し出ることができます。希望される場合は人事部(内線○○○)または専用フォームよりお申し込みください。申し出は任意であり、申し出たことを理由に不利益な取り扱いは一切行いません。

■ 個人情報の取り扱い
本結果は実施者が厳重に管理します。あなたの同意なく事業者に提供されることはありません。

ご不明な点は、実施担当(内線〇〇〇)までご連絡ください。

高ストレス者への医師面談案内文テンプレート

高ストレス者への個別案内文は、受診を強制しない姿勢を示しながら、面談のメリットと安全性を丁寧に伝えることがポイントです。上司や人事に内容が共有されないことを明示すると、申し出のハードルが下がります。

〇〇年〇月〇日

○○ ○○ 様

人事部 担当:〇〇〇〇

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたびのストレスチェック結果を受け、産業医との面接指導についてご案内申し上げます。面談はあなた自身のセルフケアや職場環境の改善に活かすことを目的としており、面談の内容が直属の上司や人事部に共有されることはございません。また、申し出の有無が評価・処遇に影響することは一切ありません。

ご希望の方は下記の要領でお申し込みください。

・申込期限:〇月〇日(〇)
・申込方法:人事部(内線〇〇〇)または専用フォーム
・面談候補日:〇月〇日(〇)〇時〜、〇月〇日(〇)〇時〜
・実施場所:〇階 健康管理室

お体のことを大切にしながら、どうぞお気軽にご相談ください。

敬具

通知後の対応フローと個人情報管理の注意点

結果通知後は、以下の流れで速やかに対応することが推奨されます。

  1. 面談申し出の受付窓口を設置(通知後2週間程度を目安):専用フォームや内線番号を明示し、担当者を固定することで申し出の漏れを防ぎます。
  2. 面接指導の日程調整(申し出から1か月以内を目標):産業医のスケジュールを事前に確保し、複数の日程候補を提示します。
  3. 就業上の措置の検討:産業医の意見書をもとに、業務量の調整や部署異動などを検討します。措置の内容は本人と丁寧に合意形成を行いましょう。
  4. 集団分析と職場改善のPDCA:部署・グループごとの集計データを活用し、職場環境の改善施策に反映させます。

個人情報の保管については、アクセス権限を限定したシステムや施錠できるキャビネットで管理し、実施日から5年間の保存が推奨されています。紙媒体の場合は、担当者以外が閲覧できない環境を必ず整えてください。

よくある質問(FAQ)

Q: ストレスチェックの結果通知は誰が行いますか?
A: 結果は事業者ではなく、実施者(産業医・保健師など)から直接本人へ通知されます。事業者は本人の同意なく結果を受け取ることができないため、通知の主体を誤らないよう注意が必要です。
Q: 高ストレス者が面談を断った場合はどうすればよいですか?
A: 面談の申し出は任意であり、強制できません。断られた場合は再度案内文を送付して受診を促すことは可能ですが、拒否を理由にした不利益な処遇は法令で禁じられています。
Q: 結果通知をメールで送ることはできますか?
A: 電磁的方法(メール・Webシステム等)での通知も認められています。ただし個人情報保護の観点から、パスワード保護や暗号化など適切なセキュリティ対策を講じることが必要です。
Q: ストレスチェックの結果はどのくらいの期間保存すればよいですか?
A: 個人の検査結果は実施者が5年間保存することが推奨されています。集団分析の記録は事業者が3年間保存するよう求められており、デジタルデータも適切なバックアップを取って管理してください。
Q: テンプレートを自社向けにカスタマイズしても問題ありませんか?
A: 法定記載事項を満たしていれば、社内書式・文体・ロゴに合わせてカスタマイズして問題ありません。ただし記載必須事項の削除や意味が変わるような改変は避けてください。

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