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健康診断結果の保管義務と個人情報管理|保存期間と取り扱いルール

2026-09-17

健康診断結果の保管義務と個人情報管理|保存期間と取り扱いルール

健康診断結果の保管には法定の保存期間があり、個人情報として適切な管理が求められます。

この記事でわかること

  • 健康診断結果の法定保存期間(5年〜40年の違い)
  • 個人情報保護法上の「要配慮個人情報」としての取り扱い方
  • 形骸化させない適切な保管・管理体制の作り方
  • 保存義務を怠った場合の罰則と情報漏洩リスク
  • 電子化保存の可否と実務上の注意点
この記事の要点

健康診断結果は労働安全衛生法に基づき原則5年間の保管が義務付けられており、じん肺健診は7年、石綿健診は40年など健診の種類によって期間が異なります。個人情報保護法上は要配慮個人情報として厳格な管理が必要です。

健康診断結果の保管・保存期間とは?何年保存すればいい?

労働安全衛生規則第51条により、事業者は健康診断結果を記録した「健康診断個人票」を原則5年間保管する義務があります。ただし、じん肺健診は7年、石綿や電離放射線業務に関わる特殊健康診断は最長40年間の保存が求められるなど、健診の種類によって期間は異なります。

この保存義務は、対象者が退職した後も保存期間が満了するまで継続します。人事システムを退職と同時に削除してしまうと保存義務違反になるため、退職者データの取り扱いにも注意が必要です。

健診の種類ごとに保存期間はどう違う?比較表で確認

健康診断の保存期間は健診の種類や取り扱う業務の有害性によって5年〜40年まで幅があります。以下の比較表で自社に該当する健診の保存期間を確認しましょう。

健診の種類 根拠法令 保存期間
定期健康診断 労働安全衛生規則第51条 5年
雇入時健康診断 労働安全衛生規則第51条 5年
特定業務従事者健診 労働安全衛生規則第51条 5年
有機溶剤等健康診断 有機溶剤中毒予防規則 5年
じん肺健康診断 じん肺法 7年
電離放射線健康診断 電離放射線障害防止規則 30年
石綿健康診断 石綿障害予防規則第41条 40年

健康診断結果の個人情報管理はどう進める?要配慮個人情報としての注意点

健康診断結果は個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当し、取得・保管・第三者提供のすべての段階で厳格な管理が求められます。労働安全衛生法に基づく事業者の実施であれば取得時の本人同意は原則不要ですが、人事評価や配置転換の判断材料など目的外の利用には別途本人同意が必要です。

厚生労働省によると、要配慮個人情報にあたる健診結果は取り扱い目的を明確化し、閲覧・利用できる範囲を必要最小限に限定することが求められています(厚生労働省)。健診結果を賞与査定や解雇の直接的な根拠として用いることは、目的外利用として問題になり得ます。

適切な保管方法とは?形骸化させないための実務ポイント

紙媒体は施錠可能なキャビネットで保管し、電子データは閲覧権限を人事労務担当・産業医などに限定してアクセスログを残すことが基本です。担当者任せの運用は形骸化しやすく、健診結果がファイルに保存されたまま活用も廃棄手続きもされていないケースは少なくありません。

  • 紙原本は施錠保管、コピー・持ち出しのルールを明文化する
  • 電子保存する場合はアクセス権限とログ管理を必須とする
  • 保存期間経過後の記録は、復元不能な方法で確実に廃棄する
  • 閲覧できる担当者を人事労務・産業医など必要最小限に限定する

保管義務を怠るとどうなる?罰則と情報漏洩リスク

健康診断個人票を保存期間内に破棄・紛失した場合、労働安全衛生法第120条に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。加えて、要配慮個人情報である健診結果が漏洩すれば、個人情報保護委員会からの行政指導や、対象者からの損害賠償請求につながるリスクもあります。

労働安全衛生法や関連規則の詳細はe-Gov法令検索で確認できます。保存期間や取り扱いルールに不安がある場合は、社内規程を見直し、廃棄・保管フローを一度整理しておくことをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q: 健康診断結果は退職者の分も保管が必要ですか?
A: はい。保存期間の起算点は実施日であり、対象者の退職有無にかかわらず期間満了までは保管を続ける義務があります。
Q: 健康診断結果を電子データのみで保管しても問題ありませんか?
A: 法令上は紙の原本保存を義務づけていないため、改ざん防止とアクセス制限を講じたうえで電子保存する運用は可能です。
Q: 保存期間を過ぎた健康診断結果はすぐに廃棄すべきですか?
A: 法的な保存義務はなくなりますが、復元不能な方法での確実な廃棄が推奨されます。放置は情報漏洩リスクを高めます。
Q: 上司や他部署の社員が健康診断結果を閲覧してもよいですか?
A: 原則として認められません。閲覧は人事労務担当・産業医など業務上必要な範囲に限定する必要があります。
Q: 健康診断結果を人事評価の資料として使ってもよいですか?
A: 取得目的外の利用にあたるため、原則として本人の同意なく評価資料に用いることは避けるべきです。

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この記事の監修
中山友貴 / WellCon 健康経営コンサルタント

ストレッチジムの店舗運営と整体院向けSaaS「バディフル」(300院以上導入)を通じて、IT×店舗運営の両軸で健康経営支援に従事。「医学的根拠×IT定着×ROI可視化」を強みとするWellConを立ち上げ、従業員100〜300名の中堅企業向けに健康経営優良法人申請から運動プログラム定着まで一貫支援している。

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