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健康診断の労基署への報告とは?対象・期限・書き方・電子申請を完全ガイド【2026年版】

2026-09-03 (更新: 2026-09-10)

健康診断の労基署への報告とは?対象・期限・書き方・電子申請を完全ガイド【2026年版】

健康診断の労基署への報告とは、常時50人以上を使用する事業者が定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署へ提出する法定義務です。

この記事でわかること

  • 健康診断を労基署へ報告する義務がある事業者の条件(常時50人以上)
  • 提出書類「定期健康診断結果報告書(様式第6号)」の書き方と提出期限
  • 電子申請(e-Gov)と窓口・郵送の違いと選び方
  • 報告を怠った場合の罰則(50万円以下の罰金)と実務上の注意点
  • 報告業務を形骸化させず健康経営につなげる進め方
この記事の要点

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断の実施後、遅滞なく「定期健康診断結果報告書(様式第6号)」を所轄の労働基準監督署へ提出する義務があります。怠ると50万円以下の罰金の対象です。

健康診断の労基署への報告とは?義務がある事業者は誰か

健康診断の労基署への報告とは、常時50人以上の労働者を使用する事業者が、定期健康診断を実施した後に「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署へ提出する義務のことです。根拠は労働安全衛生規則第52条で、対象は正社員だけでなく、週の所定労働時間が通常労働者の4分の3以上のパート・アルバイトも「常時使用する労働者」に含めて数えます。

ポイントは「50人」の数え方です。これは事業場(拠点)単位で判定します。会社全体で50人以上でも、1拠点あたり50人未満なら報告義務は発生しません。逆に本社が49人でも、支店を合わせて数えるのではなく、各事業場ごとに50人以上かどうかを見ます。

  • 報告義務あり:1つの事業場で常時50人以上を使用
  • 報告義務なし:各事業場が50人未満(ただし健康診断の実施義務自体は人数に関係なくある)

厚生労働省によると、この報告は労働者の健康状態を国が把握し、労働災害や過重労働を防止するための重要な仕組みと位置づけられています。

健康診断を労基署へ報告する期限はいつまで?

提出期限は法律上「遅滞なく」と定められており、健康診断を実施したら速やかに提出するのが原則です。実務では、定期健康診断の受診と結果判定が完了したタイミングで、その年度分をまとめて提出します。多くの企業は健診シーズン(春または秋)の実施後1〜2か月以内を目安に処理しています。

注意すべきは、報告書は「実施年月日」を記入する欄がある点です。健診を分割実施した場合は最後の受診日を基準にするなど、事業場の実態に合わせて整理しておく必要があります。期限を過度に気にするより、健診結果がそろい次第すぐ処理する運用を定着させるのが失敗しないコツです。

健康診断 労基署 報告で使う書類と提出方法の比較

健康診断の労基署への報告で使う書類は「定期健康診断結果報告書(様式第6号)」です。提出方法は「電子申請」「窓口持参」「郵送」の3通りがあり、それぞれ手間とコストが異なります。件数が多い企業ほど電子申請が有利です。

提出方法 手続き コスト・手間 向いている事業者
電子申請(e-Gov) e-Govポータルから24時間オンライン提出 無料・移動不要・控えがデータで残る 複数拠点・毎年提出する企業
窓口持参 所轄労基署の窓口へ紙で提出 その場で受付印がもらえるが移動・待ち時間あり 近隣に労基署があり初回で相談したい企業
郵送 様式を記入し所轄労基署へ郵送 切手代・控え返送用封筒が必要 窓口に行けないが電子申請未整備の企業

2020年以降、一定の手続きで電子申請が原則化される流れが進んでおり、e-Govを使えば押印不要・24時間提出可能です。書き方の詳細は、様式ごとの記入例をまとめた記事もあわせて確認してください。

健康診断の労基署報告を怠るとどうなる?罰則と注意点

報告義務を怠った場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科される可能性があります。これは「報告しなかった」だけでなく、「虚偽の報告をした」場合も同様に対象です。労働基準監督署の調査(臨検)で未提出が発覚するケースもあり、軽視できません。

実務で起こりがちな失敗は次の通りです。

  • 50人の判定ミス:短時間労働者を数え忘れ、義務なしと誤認する
  • 有所見者の集計漏れ:報告書には血圧・血中脂質などの有所見者数を記入する欄があり、健診機関からのデータ整理が不十分だと記入できない
  • 産業医欄の未記入:50人以上の事業場は産業医の選任も義務で、報告書に産業医の氏名・所属を記入する

単に「提出して終わり」にすると、健診が形骸化し、有所見者へのフォローが放置されがちです。せっかく集めた健診データは、従業員の健康リスクと生産性を可視化する一次情報でもあります。

報告を健康経営につなげるには?WellConの実践設計

労基署への報告は「義務対応のゴール」ではなく「健康経営のスタート」です。健診で有所見が出ても本人が体調不良を自覚せず出勤し、パフォーマンスが下がるプレゼンティーイズムは、企業の見えない損失として年間数千万円規模になることもあります。報告後に有所見者を放置しないフォロー設計が、損失削減の鍵になります。

WellConでは実績をもとに、週1回15分の設計で無理なく生活習慣を改善する仕組みを提供し、3〜4年の継続率を実現しています。健診結果報告のデータをそのまま施策に活かすことで、法令対応と生産性向上を両立できます。どの支援会社が自社に合うか迷う場合は、費用や実績を並べた比較ページで選び方を確認してください。

よくある質問(FAQ)

Q: 健康診断の労基署への報告は何人から義務ですか?
A: 常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象です。人数は会社全体ではなく事業場(拠点)単位で判定し、週所定労働時間が通常労働者の4分の3以上のパートも含めて数えます。
Q: 提出する書類の名前と様式番号は何ですか?
A: 「定期健康診断結果報告書」で、様式は労働安全衛生規則の様式第6号です。有所見者数や産業医の氏名を記入する欄があり、電子申請・窓口・郵送のいずれかで所轄労基署へ提出します。
Q: 電子申請はどこからできますか?
A: 政府の電子申請ポータル「e-Gov」から提出できます。24時間オンラインで手続きでき、押印不要で控えもデータで残るため、複数拠点や毎年提出する企業に向いています。
Q: 報告を忘れたり出さなかったらどうなりますか?
A: 労働安全衛生法により50万円以下の罰金の対象になり得ます。虚偽報告も同様です。労基署の臨検で発覚するケースもあるため、健診結果がそろい次第すみやかに提出しましょう。
Q: 50人未満なら健康診断はしなくてよいのですか?
A: いいえ。健康診断の実施義務は人数に関係なくあります。50人未満は労基署への報告書提出が不要になるだけで、健診の実施や結果の保存・従業員へのフォローは必要です。

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この記事の監修
中山友貴 / WellCon 健康経営コンサルタント

ストレッチジムの店舗運営と整体院向けSaaS「バディフル」(300院以上導入)を通じて、IT×店舗運営の両軸で健康経営支援に従事。「医学的根拠×IT定着×ROI可視化」を強みとするWellConを立ち上げ、従業員100〜300名の中堅企業向けに健康経営優良法人申請から運動プログラム定着まで一貫支援している。

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